確認申請は、建築基準法にて建築主が行うことが規定されています。

●確認申請・・・所轄行政庁へ申請(法第6条第3項)確認通知書受領後、工事を着工

●工事完了検査申請・・・所轄行政庁へ申請(法第7条第1項)

●工事完了検査・・・所轄行政庁の工事完了検査実施(法第7条第2項)

●検査済証の交付→お引渡し
※取扱い方法を説明の上、お施主様にお引渡しいたします(法第7条第3項)